2020-03-18 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号
改正案の土台となる国土審議会土地政策分科会では、土地、不動産の最適活用、低未利用の土地、不動産については市場を通じて利用につなげる創造的活用を目指すとしており、ここでも所有者不明土地の利活用が注目されています。 反対理由の第一は、改正案が、住民無視の再開発事業のような土地の高度利用を一層促進し、民間資本のもうけに奉仕する土地施策となる懸念があるからです。
改正案の土台となる国土審議会土地政策分科会では、土地、不動産の最適活用、低未利用の土地、不動産については市場を通じて利用につなげる創造的活用を目指すとしており、ここでも所有者不明土地の利活用が注目されています。 反対理由の第一は、改正案が、住民無視の再開発事業のような土地の高度利用を一層促進し、民間資本のもうけに奉仕する土地施策となる懸念があるからです。
今回の法案の土台となった国土審議会土地政策分科会企画部会の議論の中でも、例えばリゾートホテルに対する外資の参入などがありますよねと、やはりそういう意味では投機的取引というのはあり得ますよねという議論がされていたと思うんです。やはりそこが、抑制しなければならないという観点であるということをまずは確認させていただきたいと思います。
また、石井国土交通大臣からは、四月の四日の質疑で、国土審議会土地政策分科会特別部会取りまとめにおいて、土地の適切な利用、管理が公共の福祉の観点から必要であるとされた旨の答弁がなされたところであります。しかし、公共の福祉のため土地所有権を制限して有効利用しようにも、土地所有権情報が分からないことには、これはもう話にはなりません。
委員が御紹介されました国土審議会土地政策分科会特別部会の取りまとめでは、公共の福祉の観点から、土地の適切な利用、管理を実現するためには、所有者や土地の境界など土地に関する基本的な情報が明確にされ、また、それらの情報が公にされていることが重要であるとされています。
国土交通省の国土審議会土地政策分科会特別部会においては、昨年九月から、所有者不明土地の発生抑制、解消に向けた土地に関する基本制度の見直しについて検討を行い、本年二月末に取りまとめが公表されましたが、その内容と今後の見直しに向けた検討状況について国交大臣にお伺いをしたいと思います。
国土交通省におきましては、人口減少社会における土地に関する基本制度の在り方について、国土審議会土地政策分科会に特別部会を設けて検討を進め、この二月末に取りまとめを公表いたしました。 この取りまとめでは、憲法第二十九条において、委員御指摘のとおり、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」
去年九月、第一回国土審議会土地政策分科会特別部会で、先日、参考人でお話ししてくださいました東京財団の吉原祥子委員は、所有権を放棄した後の土地の受皿づくりについて、土地の流動化を促進していくためには、一時的なプールとしてでも、権利を明確化した上で自治体が土地を受け取ることはこれから必要な方策だと述べています。
平成二十九年十二月に国土審議会土地政策分科会特別部会が公表した中間取りまとめでは、所有者不明土地の発生予防について、所有者不明土地は相続時に登記がされない等の理由により生じるものであるとして、所有者不明土地を増加させないためには、人口減少など土地利用の前提となる社会状況の変化を踏まえた上で、その発生を予防する仕組み、放棄された土地の管理責任の所在など、土地所有の在り方等について抜本的な検討を行う必要
○もとむら委員 きのうの参考人の山野目参考人が部会長を務めていらっしゃる国土審議会土地政策分科会特別部会においても中間取りまとめが昨年十二月に行われておりまして、まとめの後に土地情報基盤の整備等を含めて「本格的に検討を行っていくこと」とされておりますし、また、所有者不明土地問題研究会座長であります増田寛也元総務大臣も、登記簿は国、固定資産税の課税台帳は市町村、農地は農業委員会の農地台帳、それぞれの部局
御指摘のとおり、国土審議会土地政策分科会特別部会の中間取りまとめにおきましては、使用権の存続期間について、「最低五年間程度の一定期間」とされていたところです。
○宮本(岳)委員 私、少し国土審議会土地政策分科会特別部会のワーキンググループでの議論というのも見せていただいたんですけれども、「財産権の制限や収用には相応の理由が必要であるが、権利の社会的な拘束性と制限の程度の均衡が重要である。
山野目先生は、国土審議会土地政策分科会の特別部会部会長もお務めをいただきまして、この法案に関してリードされてきたということも存じておりますし、また、橋本参考人におかれましても、公共工事の改革ということに非常に長きにわたり団体として御尽力をいただいていること、改めて御礼を申し上げます。 私も、これまでも空き地、空き家対策等に取り組んでまいりました。
国土審議会土地政策分科会特別部会の中間取りまとめにおいても、この点について、「合理的な探索の範囲について明確化することが求められる。」としていると思いますが、どのような合理化が図られるのか、お答えいただきたいと思います。
国土交通省といたしましては、所有者不明土地の利用の円滑化に向けまして、国土審議会土地政策分科会に特別部会を設置いたしまして、公共事業のために収用する場合の手続の合理化、公園や広場など地域住民のための公共的事業に一定期間利用することを可能とする新たな仕組みの構築、所有者の探索を合理化する仕組みの構築等について議論を行っているところであります。